「病気や怪我が心配だから、医療保険に加入はしておきたい…」
しかし医療保険の加入を検討するとなると、何を尺度に検討したら良いのか分からない、という方は多いのではないでしょうか。
- ・入院したら1日いくら必要か
- ・その保障はいつまで必要か
- ・いつまで保険料を払込するのか
- ・1入院での限度日数を何日にするか
そこで医療保険を選ぶ前に知っておいていただきたいのが、健康保険の「高額療養費制度」です。民間の保険に加入しなくてももらえるこの制度。今回はその高額療養費制度の内容をご紹介します。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、月の初めから終わりまでで一定額を超え高額になった場合、その超えた額があとで払い戻される、という制度です。
年収や所得によって、本人が1カ月あたりに支払う医療費の上限が定められています。また、同一世帯に被扶養者がいた場合、その人にかかった医療費も合算することが可能です。
では、実際に事例を出して計算してみましょう。
70歳未満、年収500万円で100万円の医療費で窓口負担3割で30万円がかかった場合の例
70歳未満の場合、所得によって自己負担限度額が下記のように分かれています。
区分 | 月単位の上限額 |
---|---|
年収約1,160万円以上 | 252,600円 + (医療費-842,000円)× 1% |
年収約770万円~1,160万円 | 167,400円 + (医療費-558,000円)× 1% |
年収約370万円~770万円 | 80,100円 + (医療費-267,000円)× 1% |
年収約370万円以下 | 57,600円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 |
年収500万円なので上から3つめの計算式を使用します。
80,100円 + (1,000,000-267,000円)× 1% =87,430円
87,430円が自己負担の限度額、つまりここまでしか払わなくて良いよいうことなので、窓口で支払った300,000円から引くと、、
300,000円-87,430円=212,570円
212,570円が高額療養費として払い戻しを受けることができ、実際の自己負担額は87,430円で済みます。

どうでしょうか。高額療養費を知らなければ、かかった医療費の総額は30万円です。相当に差があると思いませんか?
高額療養費で対象にならないもの
これだけ医療費が負担してもらえる高額療養費制度ですが、医療費にかかったすべてが対象になる訳ではありません。
医療に関係ない「食費」や「居住費」は対象外です。また原則として「保険適用されるもの」なので、個室を希望した場合の「差額ベッド代」、「先進医療の費用」に対しては高額療養費の支給対象にはなりません。
結局、医療保険は必要なのか
高額療養費についてご紹介してきましたが、いかがでしょうか。上記の計算からも、医療費の自己負担は意外と少ないと感じられた方も多いと思います。
この高額療養費制度のことも考慮に入れ、うまく補完し合うようなかたちで医療保険の加入を検討することで、毎月の保険料を節約していきましょう。