出産をきっかけに退職をするアナタ!ちょっと待った!
「産前産後の社会保険料免除制度」はご存じですか? その名の通り、産前産後の社会保険料が免除されるんです!
厚生労働省の「平成23年版 働く女性の実情」によると、第1子出産前後の継続就業率は38%と、依然として低い状況にあります。今でも約4割の人が退職してしまうのです。そういった状況からできたのが「産前産後の社会保険料免除制度」です。妊娠・出産しても退職しないほうがお得なこの制度について、今回はご紹介したいと思います。
いつの産前産後休業から対象になるの?
この制度ですが、産前産後休業が平成26年4月30日以降に終了となる方が対象となります。
そもそも健康保険・厚生年金保険の保険料の納付について簡単に説明すると、自分の給与から控除されている金額と同じ金額を、会社が日本年金機構に納付しています。しかし届出をすれば自分の分、会社分ともに免除されるというものです。
誰が対象になるの?
厚生年金及び健康保険の被保険者になっていれば免除の対象となります。厚生年金と健康保険の被保険者となる届出は共通の届出用紙なので、どちらかの被保険者という状況はありません。
代表取締役や役員であっても、厚生年金及び健康保険の被保険者であれば、この産前産後休業期間中の保険料免除を受けることが可能です。
産前産後ってどれくらいの期間?
産前産後の期間は、産前が42日(6週間)、多胎妊娠の場合は98日(14週間)、産後は56日(8週間)で、「労務に従事しなかった期間」が免除の対象となります。
出産日が予定日を過ぎてしまっても、出産日までは産前休業として認められます。予定日から遅れた日数分がプラスされるのです。
将来もらえる年金額には影響するの?
免除期間中であっても、将来の年金額を計算するにあたっては、保険料を納めた期間として扱われます。
制度を利用するにあたっての注意事項
こういった制度は、届出をしないと適用にはなりませんので注意が必要です。産前産後休業期間中に、まずは自分で会社に「産前産後休業の取得」の旨を伝え、会社から年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を提出してもらいましょう。
いかがでしたでしょうか。国もこういった制度を作って「子供を産み、育てやすい社会的な環境づくり」を目指しているんですね。
継続して就業していれば、保険料を納付義務のある被保険者のままでいてくれるということです。妊娠、出産、育児を経て保険料を再度支払う人になってくれるのであれば、その免除期間分の保険料を財源でもって賄おう、という趣旨から生まれたこの制度。
退職するか迷っている方は、この制度があることも踏まえて働き続けることを検討してみてはいかがでしょうか。
Source:産前産後休業期間中の保険料免除が始まります